1955-03-29 第22回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
この町村合併の問題について、反対派に対しては直ちに思想的な問題であるとか、赤だとかいうのは、保守連中が有利にするために故意にする場合が非常に多い。反対の立場の者を何ら思想的な根拠がないのに、思想的の疑いがあるからやる、こういうことを言っておる。これは現在の憲法上における思想の自由の点からすれば、思想的背景ということで検挙するということは、これは人権じゆうりんもはなはだしいものだと思われる。
この町村合併の問題について、反対派に対しては直ちに思想的な問題であるとか、赤だとかいうのは、保守連中が有利にするために故意にする場合が非常に多い。反対の立場の者を何ら思想的な根拠がないのに、思想的の疑いがあるからやる、こういうことを言っておる。これは現在の憲法上における思想の自由の点からすれば、思想的背景ということで検挙するということは、これは人権じゆうりんもはなはだしいものだと思われる。
捜査をいたしておるのが常識なのでありますが、それらの協力すべきはずの警察の連中が、村の保守連中と結託いたしまして、そうして十七條の四、あるいは五の行為をあえていたしておるような事実があるのであります。